大阪地方裁判所 昭和55年(わ)4863号 判決
宣告の日
昭和五八年四月二一日
裁判所
大阪地方裁判所第一二刑事部三係
裁判官
一之瀬健
検察官
宮下準二、川上磨姫
罪名
法人税法違反
被告人
一
本店所在地 大阪市東区平野町二丁目三六番地 吉田ビル
商号
株式会社 日本通販
代表者
竹川勇次郎
二
本店所在地 同市北区梅田二丁目五番一三号
商号
株式会社 日本特販
代表者
竹川勇次郎
三
本籍 同市浪速区河原町二丁目一四五二番地
住居
奈良市登美ケ丘二丁目一九八四番地の三四
職業
会社役員
氏名
竹川勇次郎
年令
昭和六年一月五日生
主文
被告人株式会社日本通販を罰金四、〇〇〇万円に、被告人株式会社日本特販を罰金二四〇万円に、被告人竹川勇次郎を懲役一年六月に処する。
被告人竹川勇次郎に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人竹川勇次郎の負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告法人株式会社日本通販は、昭和五〇年九月六日から同五四年三月一七日までの間、大阪市東区平野町二丁目三六番地吉田ビルに本店を置き、通信による物品販売業を営んでいたが、以後休業状態にあるもの、被告法人株式会社日本特販は、同五四年三月一七日設立され大阪市北区梅田二丁目五番一三号に本店を置き、右設立以来右株式会社日本通販の業務を引継ぎ通信による物品販売業を営んでいるもの、被告人竹川勇次郎は、被告法人株式会社日本通販の取締役であり、同法人の実質的な代表者として同法人の業務全般を統轄するとともに、被告法人株式会社日本特販の代表取締役として同法人の業務全般を統轄していたものであるが、被告人竹川勇次郎は、
第一 被告法人日本通販の業務に関し、法人税を免れようと企て、
一 同法人の昭和五二年七月一日から昭和五三年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が二二九、一一四、五三〇円で、これに対する法人税額が九〇、七一三、一〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により右所得の全部を秘匿した上、昭和五三年八月三一日、大阪市東区大手前之町一所在東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が欠損二、〇三八、八八八円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税九〇、七一三、一〇〇円を免れ、
二 同法人の昭和五三年七月一日から昭和五四年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一三〇、六八九、三七七円で、これに対する法人税額が五一、三五四、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の全部を秘匿した上、昭和五四年八月三一日、前記東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が欠損四、一四一、七二四円で、納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税五一、三五四、四〇〇円を免れ、
第二 被告法人株式会社日本特販の業務に関し、法人税を免れようと企て、同法人の昭和五四年三月一七日から昭和五四年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が二五、八〇六、八五六円で、これに対する法人税額が一〇、〇四二、四〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により右所得の全部を秘匿した上、昭和五四年八月三一日、大阪市北区南扇町七番一三号所在北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が欠損二九四、〇二九円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一〇、〇四二、四〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人株式会社日本通販に対し
昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
被告人株式会社日本特販に対し
前記法人税法一六四条、一五九条
被告人竹川勇次郎に対し
前記法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文
裁判所書記官 長路基樹
(裁判官 一之瀬健)